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消費者金融 時効
消費者金融 時効
ポイントは貸金業者から借金して最後の取り引き(借り入れや返済)から
5年経過すると原則的には消滅時効になります。
その間に裁判を起こされたりするならば時効が成立しなくなってしまいます。
5年以上経過していて借り入れ返済などの取り引きがない貸金業者から
請求が来た場合には自分で対応しないで弁護士に相談しましょう。
借り主が一部でも支払ったり、待ってくれなどというと
時効の主張ができなくなってしまいます。
時効の期間は原則5年ですが、裁判などで判決を受けたり和解したりすれば
期間は10年になります。
正確には貸金業者のうちの会社になっているものが5年です。
個人などの闇金業者(年利率20%以上で貸している)には支払い義務はありません。
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